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| 標識の表示<建設業の許可票>(建設業法第40条) |
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建設業者は、その店舗および建築弁場毎に、公衆の見やすい場所に、建設省(現・国土交通省)令の定めるところにより、許可を受けた別票の下欄の区分による建設業の名称・一般建設業又は特定建設業の別その他建設省(現・国土交通省)令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |
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| 建設の事業の保険関係成立の標識<労災保険関係成立票> |
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(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条)
労災保険に係わる保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係わる事業主は、労災保険関係成立票(様式第25号)を見やすい場所に掲げなければならない。 |
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| 電気工事業の適性化に関する法律(標識の掲示) |
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第二十五条、電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |
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| 建設工事に係わる資材の再資源化に関する法律(標識の掲示) |
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第二十三条、解体工事業者は、主務省令の定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号・名称又は氏名・登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |